2020-02-05 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
そこの部分を、プレコーショナリープリンシプルというものの意味というものをもう少しやはり特定していくという、特に国際法学者としてそういう必要があるだろうと、こういうふうに思っています。 だから、先ほどのパワーの話もそうですが、国際法をより良く運用できるのも一つのパワーであると、こういうふうに思いますので、海底開発についてはそう思われる。 ほかの点でどういう点があるか。
そこの部分を、プレコーショナリープリンシプルというものの意味というものをもう少しやはり特定していくという、特に国際法学者としてそういう必要があるだろうと、こういうふうに思っています。 だから、先ほどのパワーの話もそうですが、国際法をより良く運用できるのも一つのパワーであると、こういうふうに思いますので、海底開発についてはそう思われる。 ほかの点でどういう点があるか。
また、GHQのケーディスもその後のインタビューに答えて、それ、すなわちザ・ライト・オブ・ベリジェレンシーが具体的に何を意味するのか、私は確かではなかったと述べていて、一九五二年当時もある国際法学者は、「このような権利が国際法上存することを私は未だいかなる著述中にも見出す機会に恵まれない。」と述べていらっしゃる。
○政府参考人(和田雅樹君) 難民審査参与員の選定につきましては、先ほど先生の方から御紹介のありました法律などの法律に基づきまして法務大臣が任命しているところでございますが、具体的には、日本弁護士連合会、国連難民高等弁務官事務所、UNHCR等の推薦もいただき、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい外交官や国連関係勤務経験者、国際法学者などの各分野の専門家から選任しているところでございます
○国務大臣(稲田朋美君) いわゆる戦時に適用される戦時国際法や国際人道法の定義については、国際法学者の間で議論があるところと承知をいたしております。 その上で申し上げれば、いわゆる戦時に適用される戦時国際法の中には、専ら人道的な要請から武力紛争の犠牲者、捕虜、文民などを保護するための一連の国際法規があり、その典型的なものがいわゆるジュネーブ諸条約でございます。
国際法学者の薬師寺公夫立命館大学教授がこのTOC条約について説明したものであります。この方は、国際法学会の常務理事、国際人権法学会の理事長などを歴任され、政府の代表団顧問として国連の会議にもたびたび出席をされている方であります。こうおっしゃっています。
○公述人(広渡清吾君) アメリカのイラク戦争については、フランスの国際法学者は明確に侵略だと認定しました。こういう議論が国際法学会の中にあります。したがって、この支援リストを作ると、アメリカが最初に支援の対象国にならないということになると思います。
第二次大戦後共同防衛をやろうと、ところが、安保理事会で結局常任理事国が拒否権を持つことになりましたから、そうすると、事前の許可がないと原案では武力が使えなかったんですが、それは困るというので国連に入らないというふうな騒ぎにまでなって、それをなだめるために集団的自衛権の規定が入ったんだという説明が一般的にされておりましたが、どうも違うのではないかという研究が一九七〇年代から九〇年代にかけて、一部ですけれども国際法学者
やはり、国際法学者として是非、こういった今の世界の動きの中で、安倍総理が言っているような、特に積極的平和主義ですとか、本当にこの積極的平和というものが武力によって実現され得るのかという、行使によって平和をつくろうとしているところの観点からどのように考えているか、松井公述人にお願いします。
していくということに失敗をしてきたという評価の下で、たしか私の記憶では一四七一とかその辺りの決議だったと思いますけれども、それに基づきイラクの完全なその説明責任を果たすということを求め、それが十分でないということを根拠にアメリカは武力行使に踏み切ったという、こういう説明だったと思いますが、それが以前の、例えば九一年の湾岸戦争や二〇〇一年のアフガニスタン戦争のような明確的な国際法根拠があるかというのは、国際法学者
また、五十年以上も前になりますが、国際法学者の東京大学名誉教授の高野雄一氏が、集団的自衛権は、必ずしも国際連合における創作ではなく、今日の国際社会における自衛権の発展した形態であると指摘されたように、そもそも集団的自衛権とは、軍事技術の発達と国際相互依存の深まりに伴って自衛権が進化した形態なのであると。
また、先生が御指摘のとおり、この委員会では、国際法学者の意見あるいは考え方を真剣に検討する機会が十分になかったというふうに思われますので、ぜひ、多くの国際法学者の意見を聞いていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ですから、例えば政治学者あるいは国際法学者初め、さまざまな分野の識者の意見にも耳を傾けなければならないと思いますし、さまざまな実務に通じた方々の意見も幅広く聞くことは大切なのではないかと思います。 そういった点から、今回、昨年の七月の閣議決定に至るまでも、安保法制懇等を通じまして、幅広い分野の有識者の方々に意見を承ってきた、こういった対応は大切なことであったと思っています。
そういう中にあって、昨年、憲法学者、国際法学者、あるいは実務家、元自衛官などさまざまな有識者の皆さんの専門的な意見を聞かせていただいて、また、与党も協議会で議論をしました。 そういう中で、きょうも朝から法制局長官が答弁をされていますけれども、今日までの国会における答弁、そういう中で、やはり憲法の今まで答弁していることと合致をする。
○中谷国務大臣 憲法学者というお問いでございますが、今回、政府としては、憲法学者の方のみならず、政治学者、国際法学者、実務家、元自衛官などさまざまな分野の専門家の方の意見を聞いた上で、与党でも議論を行いましたし、政府で閣議決定をいたしました。
当時、そこを日本政府は裁判の中で主張しなかったことをもって、日本国内の国際法学者も、政府がなぜ当事者適格で抗弁をしなかったのかというような指摘もしているわけであります。
総理がお答えになりましたけれども、委員長の御指名がございましたので、私の方から、これは所管ではないのでございますけれども、私の理解している国際法学者の一般的な見解、これは、集団的自衛権というものは、国連憲章五十一条でつくられたものだという見方が一般的であるということを申し上げた次第でございます。
その上で、国際法学者の一般的な見解としては、自然権的なものではなくて、国連憲章によって創設されたものであるという見方が一般的であるということを、この前の予算委員会では申し上げた次第でございます。
これが、国連憲章第五十一条に個別的自衛、集団的自衛権と、こう書いてあるわけでございまして、このうちの個別的自衛権につきましては、慣習国際法上も確立したものである、元々、国連憲章ができる前から確立していたものであったというふうに考えられてございますが、集団的自衛権につきましては、国際法学者大半は、国連憲章第五十一条によって創設された権利と申しますか、国際法学者の間では、武力行使の一般的な禁止に対する違法性阻却事由
この問題をめぐる国際法学者のオーソドックスな見方は、秘密の討議の記録に双方がイニシャル署名をした事実こそが決定的意味を持つというものであります。これによって、秘密の討議の記録という名の密約が確定したのであります。
横田喜三郎という、これは小沢さんの論文には憲法学者と書いてありますけど、国際法学者だと思いますが、この方はもう早くからそれを言っておるわけです。この方は、もう裸電球に黒いきれをかぶせて戦争中から国際連合の法律の国際連合憲章の解説を書き始めたという人でありますから、もうすべては国際連合一本。明確にそのことを言っておられました。
それだけ、この問題について言えば、今、国際法学者の中でも、このアメリカの、あるいはNATO諸国の集団的自衛権とか個別的自衛権の行使については、いろいろ国際法上疑念が呈されているという状況なんですよ。このことをやはり私は日本国政府としてもしっかりと受けとめなければいけない、このことを申し上げていきたい。きょうは、国民の皆さんの良識に問いかける質問をしていますので、それぐらいにさせていただきます。
権威のある雑誌でございますが、この二〇〇六年の中で有力な国際法学者の方が論文を書いておられまして、ごく短くそこから引用をさせていただきますと、「先行する違法行為とそれに対する支援行為は別個の行為とみなされ、支援行為が国際法上違法とされるのは、支援行為の対象となった違法行為の違法性に由来するのではなく、あくまで当該支援行為自体の違法性に基づく評価である以上、「武力行使との一体化」論のように、こうした二
当時、日本政府とすれば、最初は、核兵器の使用は、純粋に法的観点からいえば、今日までの諸国の国家慣行や国際法学者の学説等を客観的に判断した場合、今日の実定国際法に違反するとまでは言えないがなどという文書を政府はしようとしていたんですが、当時野党であった我々自民党が主張して、その部分を削って、核兵器の使用は、その絶大な破壊力、殺傷力のゆえに、国際法の思想的基盤にある人道主義の精神に合致しないものと考えると